ご寄付のお願い
DONATION
教育環境の充実に関する
資金確保のため
ご寄付のお願い
昨今の少子化社会の加速により、
いま多くの私立幼稚園は変革の時を迎えています。
これに伴い、めいりんこども園では、中・長期的経営方針を定め、
教育環境(教育研究や施設設備など)の充実を図っております。
その発展に必要な経費や資金確保のため、
広く皆様のご支援を賜りたく寄付金のご協力をお願いしております。
私立学校への寄付者に対する税の優遇措置制度は、
『特定公益増進法人』への寄付の制度と、
『受配者指定寄付金制度』と大きく分けて2つがあります。
企業・法人 さま
私学事業団を通じ、『受配者指定寄付金制度』を利用した場合、寄付金の全額が損金に算入することができます。
私学事業団を通じ、『受配者指定寄付金制度』を利用した場合、寄付金の全額が損金に算入することができます。
個人 さま
『特定公益増進法人』証明書(写)」を発行いたしますので、確定申告の際に手続きいただきますと、寄付金額により所得税及び住民税の控除を受けることが出来ます。
詳しくは、めいりんこども園までお尋ねください。
受配者指定寄付金制度
私立学校の教育と研究の振興のために、法人又は個人から寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配布しています。この寄付金は、寄付者が法人税、所得税について税法上の優遇措置(昭和40年大蔵省告示第154号)を受けることができ、特に寄付者が法人の場合には、寄付金の全額を損金として参入することが認められております。また、平成16年度より制度の大幅な改善が図られ、寄付者(企業等)は、私立学校の教育・研究に必要な費用または基金に対して何時でも寄付金の申し出が出来るようになりました。
『特定公益増進法人』証明書(写)」を発行いたしますので、確定申告の際に手続きいただきますと、寄付金額により所得税及び住民税の控除を受けることが出来ます。
詳しくは、めいりんこども園までお尋ねください。
私立学校の教育と研究の振興のために、法人又は個人から寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配布しています。この寄付金は、寄付者が法人税、所得税について税法上の優遇措置(昭和40年大蔵省告示第154号)を受けることができ、特に寄付者が法人の場合には、寄付金の全額を損金として参入することが認められております。また、平成16年度より制度の大幅な改善が図られ、寄付者(企業等)は、私立学校の教育・研究に必要な費用または基金に対して何時でも寄付金の申し出が出来るようになりました。